< 不動産登記規則第111 条> 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。 不動産登記. 不動産登記法 (平成16年法律第123号) 第111条 において、建物の認定要件に関し、「建物は、 屋根 及び 周壁 又はこれらに類するものを有し、 土地に定着した建造物 であって、その. 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資す.
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